平素は当社サービスをご愛顧いただき誠にありがとうございます。

 ファイル共有ソフト(BitTorrent(ビットトレント)など)を利用して、他人の著作物を許可なくダウンロードできる状態にすること(自動公衆送信可能化行為)は、著作権侵害行為にあたります。

 この行為は、著作権者から損害賠償請求などの民事上の責任を追及される可能性、更には刑事処罰の対象となる可能性もございます。

 最近、著作権者から当社に対して、ファイル共有ソフトを使用した著作権侵害の発信者情報開示請求が多く届いております。

 インターネットサービスをご利用のお客様におかれましては、ファイル共有ソフトの危険性について十分ご理解いただいた上で、上記のような著作権を侵害する行為をしないようご注意ください。

参考
「まさか自分が著作権侵害?!-ファイル共有ソフトの安易な使用には危険がいっぱい!-」
https://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20220907_1.html
外部サイト(国民生活センター)