青少年インターネット環境整備法が2017年6月に改正され、携帯電話会社と契約代理店に対し、新規の携帯電話回線の契約時および機種変更・名称変更を伴う携帯電話回線契約の変更・更新時に下記の義務が新たに設けられました。インターネットの危険からお子様を守るために必要な内容ですのでご理解とご協力をお願い致します。

①青少年確認

 契約者または携帯電話端末の使用者が青少年(18歳未満)であるかの確認を行います。

②フィルタリングの利用の説明

 (ア)保護者様には、法律上、青少年のインターネット利用状況を把握・管理する努力義務が課されていますので、フィルタリングサービスの利用は有効な手段です。

 (イ)インターネットサービスの利用にあたって違法・有害情報の閲覧等の一定のリスクがあり、フィルタリングサービスの利用はリスク軽減に有効な手段です。

 (ウ)フィルタリングサービスはリスクを完全に除去するものではなく、保護者様による利用状況の把握及び利用の管理が必要です。

 (エ)青少年使用者やその保護者様が自らインターネット上の情報を取捨選択できるように、フィルタリングサービスには様々な機能があります。

 (オ)青少年インターネット環境整備法第16条の規定に基づき、携帯電話インターネット接続役務提供事業者等は、契約者又は端末の使用者が青少年であるときは、端末をセット販売するに際して、その端末に有効化措置を講ずる義務があるため、保護者様がフィルタリングサービスをお申込みする場合は、フィルタリングソフトウェアのインストール・設定を当社が行います。

③フィルタリングの有効化措置(※1)

 音声SIMまたはデータSIMコースで携帯電話端末等(※2)とセットで契約する場合は、当社でフィルタリングソフトウェアのインストール・設定を行います。

※1.SIM契約のみは適用外です。また、保護者様がフィルタリング不要申出書を提出した場合も同様です。

※2.モバイルルーターは対象外です。

ケーブルスマホのフィルタリングサービス

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■フィルタリング(オプション) 月額300円(税抜)■

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何卒ご理解賜りますよう宜しくお願い申し上げます。